資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (126 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》 |
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第二十九条
10 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働
省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終
了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を
締結しなければならない。
11 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容
及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行
うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの
所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
12 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
13 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与
(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する
事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当
該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
14 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
15 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当
な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認める
ときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
16 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく
命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、
その事業の制限又は停止を命ずることができる。
17 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
18 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限
る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して第十六項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした
市町村長に通知しなければならない。
19 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第十六項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生
活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援
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助を行うように努めるものとする。