資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【事故発生時の対応】
⚫ 介護保険施設等(介護付有料老人ホームを含む。)においては、基準省令(※1)に基づき、サービスの提供により事故
が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされている。
⚫ 住宅型有料老人ホームを含む有料老人ホームについては、標準指導指針(局長通知)(※2)において、介護保険施設と
同様の対応を取るべきことを技術的助言として示している。
⚫ また、自治体によって、介護保険施設に求める事故報告の基準が様々であったことを踏まえ、国において標準的な事故
報告様式を作成するとともに、①死亡に至った事故、②医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事
故は原則として全て報告することとしている(介護保険施設等における事故の報告様式等について(令和3年3月19日
付関係課長通知))。本報告様式については、介護保険施設のみならず特定施設、有料老人ホーム、サ高住等において
も積極的に活用いただくこととしている。
【事故情報等の収集・分析・活用】
⚫ 令和6年度介護報酬改定に関する審議報告において、「介護事業所における事故発生の防止を推進する観点から、国に
おける事故情報の収集・分析・活用による全国的な事故防止のPDCAサイクルを構築することを見据え、事故情報を一元
的に収集し、国・都道府県・市町村がそれぞれアクセスできるデータベースの整備を検討していくべき」との指摘。
⚫ 今後、介護事業所のみならず、有料老人ホームをはじめとする高齢者住まいも含めた検討が必要。
(※1)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)(抄)
(事故発生時の対応)※192条の規定により、特定施設入居者生活介護の事業に読み替え
第三十七条 指定特定施設入居者介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利
用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償
を速やかに行わなければならない。
(※2)有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日老発第0718003号局長通知)(抄)
⑼ 事故発生時の対応
有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じること。
一 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、指定都市又は中核市及び入居者の家族等に連絡を行うととも
に、必要な措置を講じること。
二 前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
三 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
30