資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》 |
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(有料老人ホーム協会)
第三十条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有
料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」とい
う。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び
定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第三十一条 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
(協会の業務)
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を
行うため必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
五 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出
があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求め
ることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(監督)
第三十一条の三 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
2 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関
し監督上必要な命令をすることができる。
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