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資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》
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老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号) (抄)③
○老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)
(必要な保全措置)
第二十条の十 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣
が定める措置を講じなければならない。
(家賃等の前払金の返還方法)
第二十一条 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月
二 入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者
の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間
2 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第九項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」
という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を
乗ずる方法
二 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算
出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法
(有料老人ホームの設置者の報告事項)
第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告
しなければならない事項は、別表のとおりとする。

(都道府県知事への報告)
第二十一条の三 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以
上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
(情報の公表)
第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者
が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料老
人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければなら
ない。
(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)
第二十一条の五 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収につ
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いて、有料老人ホーム協会に協力させることができる。