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資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》
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高齢者向け住まいについて
(介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の違い)
⚫ 有料老人ホームには、特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付き有料老人ホーム」と受けていない「住宅型有料老人ホーム」がある。介護付き有料老人ホー
ムの場合、老人福祉法に加え、提供する介護サービスの内容や人員配置・設備等について、介護保険法に基づく規制を受ける。
⚫ サービス付き高齢者向け住宅は、登録時や登録後において、居室の広さや設備、状況把握・生活相談サービス等について高齢者住まい法に基づく規制を受け、有料老
人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の場合は、さらに、食事や健康管理、家事の供与等のサービスに対して、老人福祉法に基づく規制を受ける。

介護付き有料老人ホーム
介護保険法に基づく規制
介護 【許認可等】都道府県又は市町村による指定(特定施設入居者

生活介護※)※入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活
上の世話、機能訓練、療養上の世話
【指導監督】都道府県又は市町村による勧告、改善命令、指定取
消し 等
【介護サービスの利用・報酬体系】
• 介護保険サービスをホームが自ら提供
• 介護報酬はホームに包括報酬で支払い
【主な人員基準】(基準省令)
• 管理者-1人
• 生活相談員-要介護者等:生活相談員=100:1
• 看護・介護職員
要支援者:看護・介護職員=10:1
要介護者:看護・介護職員= 3:1
※ 夜間帯の職員は1人以上
• 機能訓練指導員-1人以上
• 計画作成担当者-介護支援専門員1人以上
【主な設備基準】(基準省令)
• 介護居室:原則個室、プライバシーの保護に配慮、介護を行
える適当な広さ、地階に設けない 等
• 一時介護室:介護を行うために適当な広さ
• 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
• 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
• 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
• 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な
空間と構造

住まい
老人福祉法に基づく規制
【許認可等】都道府県等への事前届出義務
【指導監督】都道府県等による改善命令、業務停止命令等
【主な人員基準】同右
【主な設備基準】同右

住宅型有料老人ホーム(有料老人ホームに該当す
るサービス付き高齢者向け住宅を含む)
老人福祉法に基づく規制
【許認可等】都道府県等への事前届出義務(サ高住の登録を受
けている有料老人ホームは届出不要)
【指導監督】都道府県等による改善命令、業務停止命令等
【主な人員基準】標準指導指針(局長通知)
• 入居者の数及び提供するサービスの内容に応じ、管理者、生活
相談員、栄養士、調理員を配置すること。
• 介護サービスを提供する場合は、提供するサービスの内容に応じ、
要介護者等を直接処遇する職員については、介護サービスの安
定的な提供に支障がない職員体制とすること 等
【主な設備基準】標準指導指針(局長通知)
• 一般居室、介護居室、一時介護室:個室とすることとし、入
居者1人当たりの床面積は13平方メートル以上 等
• 浴室、洗面設備、便所について、居室内に設置しない場合は、
全ての入居者が利用できるように適当な規模及び数を設けるこ

• 介護居室のある区域の廊下は、入居者が車いす等で安全かつ
円滑に移動することが可能となるよう、幅は原則1.8メートル以



サービス付き高齢者向け住宅の場合
登録時に以下の基準を満たした上で、老人福祉
法の規制に服することとなる

【参考】 有料老人ホームに該当しない
サービス付き高齢者向け住宅
高齢者住まい法※に基づく規制
【許認可等】都道府県等への登録

【指導監督】都道府県等による是正指示、登録取消(是正指示
に従わなかった場合)等
【主な人員基準】(国交省・厚労省施行規則第11条)
次のいずれかの者が、原則、日中常駐し、状況把握サービス及び生
活相談サービスを提供すること。
• 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の
職員 等
• 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専
門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者 等
※ 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応。

【主な設備基準】(国交省・厚労省施行規則第8~10条)
• 居室:25平方メートル
※ 居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が
共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平
方メートル以上。
• 各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴
室を備えたものであること
※ 共同部分に共同して利用するため適切な台所、収
納設備又は浴室を備えている場合は、各戸に台所、収
納設備、又は浴室を備えずとも可。
• バリアフリー構造であること
※高齢者の居住の安定確保に関する法律

高齢者住まい法※に基づく規制
【許認可等】都道府県等への登録
【指導監督】都道府県による是正指示、登録取消(是正指示
に従わなかった場合)等
【主な人員基準】同右
【主な設備基準】同右

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