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資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》
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「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の概要
■留意事項通知の主な内容(平成14年7月18日老発第0718003号老健局長通知)(最終改正:令和6年12月6日)
○入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホーム(有料該当のサ高住も含む)に対し、適切な指導を行うにあたっての留意事項を自治体に通知
【指導にあたっての留意する観点】
・定義の周知、該当性の判断、届出の徹底、未届ホームの特定、自治体指導指針の策定、立入調査・集団指導の適切な活用 等
【指導指針の取扱いと届出の関係について】
・「届出」に対する適切な理解の促進、指導指針の適切な運用、既存建築物等の活用への対応

■有料老人ホーム設置運営標準指導指針の主な内容
設置者

・事業を確実に遂行できる経営基盤の整備、社会的信用の得られる経営主体。役員等には、有料老人ホーム運営の知識、経験を有
する者等を参画させることや介護サービスを提供する場合、介護サービスが適切に提供される運営体制の確保

立地条件

・借地による土地に設置する場合又は借家において事業を実施する場合の契約関係の要件

規模及び構造設備

・建築基準法、消防法等に定める避難・消火・警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故等に対応するための設備設置
・居室や設備に関する基準(1人あたり1居室13㎡以上、界壁に区分された個室、提供するサービスに応じた設備の整備)

既存建築物等の活用 ・「既存建築物を転用して開設するホーム」又は「定員9人以下のホーム」において、一部の建物構造に関する基準を満たすこと
の場合等の特例 が困難な場合、一定の基準を満せば、建物構造に係る基準に適合することを要しない特例を規定
職員の配置

・入居者数及び提供するサービスに応じた職員の配置

有料老人ホーム事業 ・管理規程の制定、名簿・帳簿の整備、運営懇談会の設置
の運営
・特定の事業者に限定・誘導しないこと、希望するサービスの利用を妨げないこと
サービス等

・有料老人ホームが提供する適切なサービス内容、職員が介護事業所を兼務する場合の適切な勤務表の作成・管理

事業収支計画

・資金収支計画及び損益計画の策定・留意事項、経理・会計の独立(ホームの経理・会計を区分、他の事業に流用しないこと)

利用料等

・家賃・敷金・サービスの対価を受領する場合の取扱い、前払い方式の基準

契約内容等

・契約締結時の留意事項、入居契約に関する重要事項説明の基準、契約書に記載すべき事項、情報提供等事業者等と委託契約を締
結する場合の留意事項

情報開示

・運営情報(重説の内容、管理規程等)・経営状況の開示、有料老人ホーム類型の表示、介護職員の体制に関する情報

【別紙様式】
重要事項説明書

・ホーム運営に関する重要な事項(事業主体、建物概要、サービス内容、職員体制、利用料金、入居者の状況等)を説明すること
を目的に作成した文書。設置者は届出時に都道府県等に提出するとともに、入居者等に書面により交付する必要

【別表】有料老人ホー ・有料老人ホームの類型(介護付、住宅型、健康型)を表示する際の定義
ムの類型、表示事項 ・居住の権利形態、利用料の支払い方式、入居時の要件、職員体制(介護付のみ)等を表示する際の定義

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