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資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》
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高齢者向け住まいにおける介護サービス利用にあたっての遵守事項
有料老人ホーム
●有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日老発第0718003号老健局長通知(抄)

8 有料老人ホーム事業の運営

平成27年度より規定
(平成27年3月30日改正)

(9) 医療機関等との連携
イ~ニ(略)
ホ 入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関及び協力歯科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置
者が提示するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものではない。
ヘ 医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の
利益を受けることにより、入居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはならないこと。
(10) 介護サービス事業所との関係
イ 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供すること。
ロ 入居者の介護サービスの利用にあっては、設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導し
ないこと。

ハ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。

サービス付き高齢者向け住宅
●高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年8月19日厚生労働省・国土交通省告示第1号)(抄)

五 高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する基本的な事項
4 高齢者居宅生活支援サービスの提供
高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者は、高齢者居宅生活支援サービスについて、介護保険法等の関係法令を遵守するとともに、関係するガイ
ドライン等を参考にサービスの向上に努めることが望ましい。
また、入居者が、賃貸人若しくは登録事業者が直接提供する高齢者居宅生活支援サービス又は賃貸人若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業
者が提供する高齢者居宅生活支援サービス以外の外部事業者が提供する高齢者居宅生活支援サービスの利用を希望した場合には、その利用を制限すべき
ではない。さらに、賃貸人又は登録事業者は、入居者が保健医療サービス又は福祉サービスを利用しようとする場合にあっては、賃貸人若しくは登録事
業者が直接提供する保健医療サービス若しくは福祉サービス又は賃貸人若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業者が提供する保健医療サービ
ス若しくは福祉サービスに限定すべきではない。
高齢者居宅生活支援サービスの提供に当たっては、提供時間、職員の配置、職員の資格の有無等について居住者に十分に説明しておくことが望ましい。

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