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資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》
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高齢者向け住まいの指導監督に関する法令上の規定
老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)
第29条
13 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(将来において供与をする
ことを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該
職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。
15 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が①第6項から第11項までの規定に違反したと認めるとき、②入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその
運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他③入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要
な措置を採るべきことを命ずることができる。
16 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく
処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
17 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

是正指示
報告徴収・立入検査
(高齢者住まい法第24条)
(老人福祉法第29条)
サ高住:

登録抹消

(高齢者住まい法第25条)

(高齢者住まい法第26条)

改善命令

事業制限・
停止命令・罰則

(老人福祉法第29条)

(老人福祉法第29・39条)

有料老人ホーム:

【各種措置の対象・講じられるケース】
是正指示:契約締結前の書面交付・説明、入居契約に沿った生活支援サービスの提供に関する違反等
改善命令:入居者の処遇に関する不当な行為・運営に関し入居者の利益を害する行為、入居者の保護のため必要があると認めるとき等
事業制限・停止命令・罰則:上記のような場合であって、入居者の保護のため特に必要がある場合等
出典:「令和3年度高齢者向け住まい等における適切なケアプラン作成に向けた調査研究」(株)日本総合研究所)

を一部改

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