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資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》
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有料老人ホームの指導・監督における課題
行政処分を行う上での課題

自治体の「処分基準」の策定状況
72.0%

行政処分適用の判断基準がない、漠然としている

55.3%

指導指針と老人福祉法との関係が不明瞭であるため、指導指針では根拠として弱い

作成していない
その他

62.7%

他自治体含め有料に関する行政処分の前例がない・少ないため判断に苦慮する

0%

作成している

58.0%

入居者のいるホームに対する事業制限・停止命令は現実的に難しい

n=150

6.7%

17.3%

介護保険法等他法令とセットで行政処分を行うために、法令上の整理が難しい

特に無し

3.3%

43.3%

老人福祉法では「改善勧告」がないため、行政処分適用のハードルが高い

その他

7.3%

2.7%

無回答

82.7%

6.0%
20%

40%

60%

80%

n=150

行政処分まで至らなかった主な理由
• 経営状況等報告が令和5年度・令和6年度未提出であった施設があり、直接訪問し報告するように指導したが、施設長が反抗的な態度で
本調査の提出日現在未提出の状況が続いている。その他届出の提出もなく、運営・入居者の実態が把握できない状況が続いており、改
善命令等を発出・実行をしたいと思っているが、法令上具体的な処分基準が規定されていないため実行に至っていない。
• 行政処分ではないが、立入検査を拒否した際の罰則規定(老福法第40条第2項)について、適用に至るまでの過程が複雑でハードルが
高く、対応に大変苦慮している。
• 職員不在の時間帯がある中で、入居者の安全確保を理由に、夜勤職員の配置に向けた改善命令を検討したが、人手不足を理由に職員の
確保が困難であると施設側から主張された場合に、県の要求が過大であると判断される可能性を鑑み、処分に至らなかった。
• 入居者が残った状態での一方的な施設閉鎖、経営破綻により処分対象となる運営事業者があったが、その実体が既にない状況になって
しまったため。
出典:令和6年度老健事業「多様化する有料老人ホームに対する指導監督のあり方に関する調査研究事業」

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