よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 有料老人ホームの現状と課題・論点について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56981.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第1回 4/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

指導監督等における老人福祉法と高齢者の居住の安定確保に関する法律との比較
種類

介護保険法(介護施設・事業所)

許認可

都道府県又は市町村による指定(法第41条ほか)

・都道府県等への事前届出義務(法第29条第1項ほか)

・都道府県等への登録(法第5条)

基準

・人員・設備・運営基準等について基準省令で規定

・人員・設備・運営基準等について指導指針で規定

・構造・設備や床面積、サービス、契約等について規定(法第
7条、省令)

報告
徴収等

○報告徴収・検査等(法第76条ほか)
・報告、帳簿書類の提出・提示
・事業者・従業者であった者に対する出頭の求め
・質問
・事業所等への立入検査

○報告徴収・検査(法第29条13項)
・運営状況に関する事項等の報告、質問
・有料老人ホーム等への立入、設備・帳簿書類等の検査

○報告徴収、検査(法第24条)
・業務に関する報告
・事務所、若しくは登録住宅への立入、帳簿・書類その他の物
件の検査、関係者に質問

勧告等

○勧告(法第76条の2第1項ほか)
以下に該当する場合、期限を定めて勧告することが可能
・従業者の知識・技能又は人員について、都道府県の条例で定
める基準・定員数を満たしていない場合
・設備・運営基準に従って適正な事業の運営をしていない場合

○公表(法第76条の2第2項ほか)
・事業者が期限内に勧告に従わなかった時その旨公表が可能

(規定なし)

(規定なし)

行政
処分

○命令(法第76条の2第3項ほか)
・正当な理由がなく、勧告に係る措置をとらなかったときは期
限を定めてその措置をとるよう命令が可能(公示必要)

○改善命令(法第29条15項)
以下に該当する場合、命令が可能(公示必要)
・第六項から第十一項までの規定に違反したと認めるとき
・入居者の処遇に関し不当な行為又はその運営に関し入居者
の利益を害する行為をしたと認めるとき
・その他入居者の保護のため必要があると認めるとき

○指示(法第25条)
・登録事項が事実と異なる場合の訂正指示
・登録基準に適合しない場合、適合させるために必要な措置を
とることを指示
・次の義務違反に対する是正指示:誇大広告の禁止、登録事項
の公示、登録事項等を記載した書面交付及び事前説明、高齢
者生活支援サービスの提供に係る契約の遵守、帳簿の作成、
及び保存、その他遵守事項

○事業の制限命令・停止命令(法第29条16項)
以下に該当する場合、制限命令又は停止命令が可能(公示
必要)
❶老福法・その他老人の福祉に関する法律等又はこれらに
基づく命令・処分に違反した場合 かつ
❷入居者の保護のため特に必要があると認めるとき

○登録の取消(法第26条)
・登録拒否要件に該当するに至った場合
・登録事項の変更や地位を承継したにも関わらず、届け出な
かった場合
・指示に従わなかった場合
・事業所の所在地等を確知できず、その旨を公示して30日間申
し出がなかった場合

○指定の取消、期間を定めた指定の全部効力停止・一部効力停
止(法第77条ほか)
以下に該当する場合、指定取消等が可能(公示必要)
・人員・設備運営基準違反 ・不正な手段による指定
・人格尊重義務違反
・老人の福祉に関する法律に違反
・不正請求
・不正又は不当行為 等
○連座制 ※介護保険法のみ
・指定取消に加え、役員等の組織的な関与が認められた場合、
当該事業者が経営する同一サービス類型の事業所において、
指定取消日から5年間は、原則的に新規指定又は更新を認め
ない(法第70条第2項第6号ほか)

老人福祉法(有料老人ホーム)

高齢者の居住の安定確保に関する法律(サ高住)

業務管
理体制

・介護サービス事業者は、法第74条第6項等で規定する「要介
護者等の人格の尊重」「介護保険法又は介護保険法に基づく
命令」「要介護者等のための忠実な職務遂行」の義務の履行
が確保されるよう、省令で定める基準に従い、業務管理体制
を整備しなければならない(法第115条の32)
・整備すべき内容は事業者の規模(事業所数)によって定めら
れ、事業展開地域に応じた行政機関に届出が必要

(規定なし)

(規定なし)

罰則

・立入検査等を忌避した場合:30万円以下の罰金 等

・事業制限・停止命令違反:1年以下の懲役又は100万円以下
の罰金
・改善命令違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・未届、虚偽報告等:30万円以下の罰金

・登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合又は
虚偽の届出を行った場合/未登録でサ高住の名称を用いた場
合/報告・立入検査の忌避、虚偽の報告・答弁等:30万円以
下の罰金 等

55