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入ー1 参考1 (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00270.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第1回 4/17)《厚生労働省》
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外来施設

問4

貴施設におけるポリファーマシー対策についてお伺いします。

* 4-1

貴院における院外処方箋発行割合をご回答ください。
(令和7年4月1か月)

* 4-2

%

ポリファーマシー対策に関する貴施設の取組についてご回答ください。
(令和7年5月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に〇)

《回答欄》

01

患者に処方されている全ての医薬品を、診察時に聴取している

01

02

患者に処方されている全ての医薬品を、オンライン資格確認を利用して把握している

02

03

診察時にお薬手帳の内容を確認している

03

04

院内で、ポリファーマシー対策のための処方ルールを作成している

04

05

院内で、ポリファーマシーの状況評価を行っている

05

06

診療情報提供書において、処方の見直し内容やその理由欄の記載を加えている

06

07

薬局の薬剤師から、ポリファーマシー対策に係る服薬情報提供書(トレーシングレポート)を受け取っている

07

08

退院・転院元の病院の薬剤師から、ポリファーマシー対策に係る薬剤管理サマリーを受け取っている

08

09
10

自院の職員が、地域においてポリファーマシー対策を推進する担当者(地域ポリファーマシーコーディネーター)と
なっている
地域においてポリファーマシー対策を推進する担当者(地域ポリファーマシーコーディネーター)との協議に参加し
ている

09
10

11

地域におけるポリファーマシー対策に関する研修を実施している

11

12

地域におけるポリファーマシー対策に関する研修に参加している

12

13

その他

13

14

特に取組は実施していない

14

■4-3~4-5は、「地域包括診療料(加算)」「認知症地域包括診療料(加算)」を届け出ている
医療機関の場合にご回答ください。
* 4-3

「地域包括診療料(加算)」「認知症地域包括診療料(加算)」を算定する患者について処方を
行う場合には、原則として院内処方を行うこととされていますが、
24時間対応できる体制を整えている薬局と連携している場合には、院外処方を可能としています。
以下のような患者について、「院内処方」と「(連携薬局等での)院外処方」の状況を
ご回答ください。(該当する番号すべて、右欄に〇)

01

平日日中に診療を受ける患者

02

休日・夜間に診療を受ける患者

03

予定外の受診をした患者

04

「院外処方」「院内処方」について希望がある患者

05

院内に採用・在庫がない薬剤を使用する患者

06

連携薬局等に採用・在庫がない薬剤を使用する患者

07

移動方法に制限のある患者

08

在宅医療を受ける患者

09

疾病のコントロールが不良な患者

10

受診を開始したばかりの患者

* 4-4

薬剤適正使用連携加算を算定の有無をご回答ください。
(令和7年5月1日時点)(該当する番号1つを右欄に記載)

1

a 院内処方 b 院外処方

算定している

2

算定していない

233

《回答欄》