よむ、つかう、まなぶ。
医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○本人同意に関する資料(個人情報保護法と「二次利用」との関係について)
一次利用
例:患者への医療の提供等のために、当該患者の個人情報を活用
二次利用
例:一次利用で得られた個人情報を「目的外利用」・「第三者提供」し、
研究等に利用
「目的外利用」・「第三者提供」する際の個人情報保護法の基本的な規律
* 診療録等は要配慮個人情報に該当し、一次利用、二次利用等の利用目的の区別にかかわらず、同意を得て取得
本人の同意
注:一次利用の同意取得時に、二次利用の同意を併せて取得することも可能。
例外規定の適用
・人の生命、身体等の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難。
・公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難。 等
2
一次利用
例:患者への医療の提供等のために、当該患者の個人情報を活用
二次利用
例:一次利用で得られた個人情報を「目的外利用」・「第三者提供」し、
研究等に利用
「目的外利用」・「第三者提供」する際の個人情報保護法の基本的な規律
* 診療録等は要配慮個人情報に該当し、一次利用、二次利用等の利用目的の区別にかかわらず、同意を得て取得
本人の同意
注:一次利用の同意取得時に、二次利用の同意を併せて取得することも可能。
例外規定の適用
・人の生命、身体等の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難。
・公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難。 等
2