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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》 |
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「制度編(仮名加工情報)」について
(3)仮名加工情報の作成・利用に当たっての留意点
仮名加工情報の取扱いにかかる義務等を踏まえ、例えば以下の留意点について言及。
※
(ア)識別行為の禁止(法 第41条第7項、法第42条第3項)
複数の仮名加工情報の作成後にそれらを突合する場合には、突合した時にどの程度特定の個
人の識別につながる可能性があるかを予め想定して、作成元の個人情報のどの項目をどのような
レベルで加工するかについて統一した基準を定めておくことが望ましい。
(イ)本人への連絡等の禁止(法第41条第8項、法第42条第3項)
本義務に抵触する取扱いを未然に防止する観点から、仮名加工情報を作成する際は、本人到
達性のある記述等(携帯電話番号、電子メールアドレス、SNS等のID、広告識別子やCookie
ID等)を削除等することが望ましい。
(ウ)漏えい等発生時の報告義務及び本人通知義務の免除(法第41条第9項)
仮名加工情報は、加工により本人の権利利益を侵害するリスクが相当程度低減されているため
漏えい等報告義務及び本人通知義務が免除されているが、漏えい時のリスクを一層低減させる
観点から、共用性のある記述等(携帯電話番号、電子メールアドレス、SNS等のID、業界横
断型ポイントカードID等)の削除等や、利用目的を達成するために必要最小限の情報への加
工を行うことが望ましい。
※個人情報の保護に関する法律。以下同じ。
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(3)仮名加工情報の作成・利用に当たっての留意点
仮名加工情報の取扱いにかかる義務等を踏まえ、例えば以下の留意点について言及。
※
(ア)識別行為の禁止(法 第41条第7項、法第42条第3項)
複数の仮名加工情報の作成後にそれらを突合する場合には、突合した時にどの程度特定の個
人の識別につながる可能性があるかを予め想定して、作成元の個人情報のどの項目をどのような
レベルで加工するかについて統一した基準を定めておくことが望ましい。
(イ)本人への連絡等の禁止(法第41条第8項、法第42条第3項)
本義務に抵触する取扱いを未然に防止する観点から、仮名加工情報を作成する際は、本人到
達性のある記述等(携帯電話番号、電子メールアドレス、SNS等のID、広告識別子やCookie
ID等)を削除等することが望ましい。
(ウ)漏えい等発生時の報告義務及び本人通知義務の免除(法第41条第9項)
仮名加工情報は、加工により本人の権利利益を侵害するリスクが相当程度低減されているため
漏えい等報告義務及び本人通知義務が免除されているが、漏えい時のリスクを一層低減させる
観点から、共用性のある記述等(携帯電話番号、電子メールアドレス、SNS等のID、業界横
断型ポイントカードID等)の削除等や、利用目的を達成するために必要最小限の情報への加
工を行うことが望ましい。
※個人情報の保護に関する法律。以下同じ。
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