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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》
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個人情報該当性判断の結果
A
Q1

患者の氏名、生年月日、性別

公的部門型

B 民間部門型
(公民一元化)





Q2 体温、血圧、脈拍、体重等の
数値データだけ(氏名等なし)

?*1

〇*1

Q3 カルテ番号だけ
(氏名等なし)





Q4 臓器写真、レントゲン写真
(カルテ番号及び氏名等なし)

?*2



*1 記名式Suica履歴データ提供事件において、JR東日本の解釈及び大手法律事務所や財界等
の多くは提供先基準を支持し(匿名化・仮名化の不知による)適法意見であったが、政府の
解釈は提供元基準であった(→匿名加工情報、仮名加工情報の導入)。
*2 厚生労働省は、医療分野において「連結可能匿名化」(提供先基準)を採用し、指針を
策定していたが、個人情報保護委員会への権限移管とその後の公民一元化により提供元基準
に転換した(仮名加工医療情報の特別法制定の提言)。
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