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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》 |
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Suica履歴データ無断提供事件の論点
JR東がSuicaデータベースから氏名連絡先等を削除し、Suica IDを不可逆的に別番号に
変換し置換した上で、本人に無断で日立に販売した事案。依然「個人データ」である
との批判を浴びた。
第2条(定義)
1 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ
て、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しく
は電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作
られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは
記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人
識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別すること
ができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個
人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
Copyright © Masatomo Suzuki 2021 All Rights Reserved
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JR東がSuicaデータベースから氏名連絡先等を削除し、Suica IDを不可逆的に別番号に
変換し置換した上で、本人に無断で日立に販売した事案。依然「個人データ」である
との批判を浴びた。
第2条(定義)
1 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ
て、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しく
は電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作
られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは
記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人
識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別すること
ができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個
人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
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