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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》
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○公衆衛生例外に関するQ&A
(3)医療機関が製薬企業の行う研究のためにデータ提供する場合

Q3 医療機関が保有する患者の臨床症例について、有効な治療方法や薬剤が十分にな
い疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために、製薬企業へ提供する
ことを考えている。本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本人の同意を得るこ
とが困難なのだが、本人同意なしに提供することは可能か。
A3
 一般に、製薬企業が行う有効な治療方法や薬剤が十分にない疾病等に関する疾病メカ
ニズムの解明、創薬標的探索、バイオマーカー同定、新たな診断・治療方法の探求等の
研究は、その結果が広く共有・活用されていくことで、医学、薬学等の発展や医療水準の
向上に寄与し、公衆衛生の向上に特に資する。
 したがって、医療機関が保有する患者の臨床症例に係る個人データを、有効な治療方法
や薬剤が十分にない疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために製
薬企業に提供する場合には、本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず本人から
の同意取得が困難であっても、これを行うことが許容される。
 なお、製薬企業においては、提供を受けた際に特定された利用目的の範囲内で原則個
人データを取り扱う必要。また、医療機関が提供する個人データは、利用目的の達成に
照らして真に必要な範囲に限定する必要。
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