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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》
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意見
医療分野の個人データの二次利用における本人保護と利活用の進展を図
るための特別法を制定すべきである。
1.新・個人情報保護法(令和5年4月1日施行)の特別法とする。
個人情報保護法の理論的基礎を踏まえた設計とする。
2.「(保有)個人データ」中心のデータ保護法制として設計する。
(1)「個人情報」概念の正しい解釈が前提となる。
(2)「仮名加工情報」を基礎に「仮名加工医療情報」概念を定義する。
(3)個人データである「仮名加工医療情報」を本人同意なく二次利用が
できるための法的枠組みと法的義務を定める。
3.医療データの流通が阻害されないように日米欧のルールのハーモナイ
ゼーションを図る。
(1)米国法はもとより、2022年5月に発表されたEUのEuropean Health
Data Space(EHDS)の動向を踏まえる。
(2)医療データに関わる国際規格との整合を考慮する。
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