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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》
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「制度編(仮名加工情報)」について
(エ)安全管理措置(法第23条、法第42条第3項)
 リスクに応じた必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
 通則ガイドラインを参考に安全管理措置を講ずることに加え、以下のような措置を講ずることも有
益である。
 仮名加工情報を作成元の個人情報や削除情報等と区別して保管する。
 仮名加工情報を長期間保有する場合は、特に利用目的を達成するために必要最小限の
情報への加工を行う。
 仮名加工情報の暗号化を行う。
(オ)第三者提供との関係(法第41条第6項、法第42条第1項、第2項)
 仮名加工情報は、法令に基づく場合並びに委託、事業の承継及び共同利用の場合を除いて、
第三者に提供してはならない。
 共同利用により仮名加工情報を提供する場合、本人が、自らに係る仮名加工情報がどのように
取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できるよう、共同利用する者の利
用目的をできる限り特定し公表しなければならない。
 自らが作成した仮名加工情報を共同利用により別の事業者に提供し、当該別の事業者におい
て、当該仮名加工情報と当該別の事業者が作成した別の仮名加工情報とを突合した上で用い
る場合、これが利用目的から合理的に予測・想定できるようにしておくことが重要。
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