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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》 |
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公的部門
第78条(保有個人情報の開示義務)
1 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個
人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」とい
う。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保
有個人情報を開示しなければならない。
一 (略)
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関
する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれ
るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開
示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれ
があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
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第78条(保有個人情報の開示義務)
1 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個
人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」とい
う。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保
有個人情報を開示しなければならない。
一 (略)
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関
する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれ
るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開
示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれ
があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
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