よむ、つかう、まなぶ。
医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
個人情報保護法の理論的基礎
医療データ特別法は個人情報保護法の理論的基礎を踏まえて設計すべき
1.個人情報保護法の法目的
(1)「個人の権利利益」の保護(脅威モデル・実質的リスクの確認)
① 本人の秘密の保護(守秘)
② データによる人間の選別からの本人保護
*自己情報コントロール権や自己情報決定権は採用しない。
(2)「個人情報の有用性」への配慮
本人を害さない、①守秘と②非選別的利用を担保した処理を許容する。
*保護と利用のバランス論(比較衡量論)ではない。
(3)デジタル社会の実現に向けた個人データ処理の法的基盤整備
*文書管理法制とデータ保護法制の違いを認識する。
2.個人情報保護法の性質
行政法:事業者を対象とした事前規制(取締規定)中心の設計
*司法法(民事法・刑事法)とは異なる特徴に留意する。
Copyright © Masatomo Suzuki 2022 All Rights Reserved
4
医療データ特別法は個人情報保護法の理論的基礎を踏まえて設計すべき
1.個人情報保護法の法目的
(1)「個人の権利利益」の保護(脅威モデル・実質的リスクの確認)
① 本人の秘密の保護(守秘)
② データによる人間の選別からの本人保護
*自己情報コントロール権や自己情報決定権は採用しない。
(2)「個人情報の有用性」への配慮
本人を害さない、①守秘と②非選別的利用を担保した処理を許容する。
*保護と利用のバランス論(比較衡量論)ではない。
(3)デジタル社会の実現に向けた個人データ処理の法的基盤整備
*文書管理法制とデータ保護法制の違いを認識する。
2.個人情報保護法の性質
行政法:事業者を対象とした事前規制(取締規定)中心の設計
*司法法(民事法・刑事法)とは異なる特徴に留意する。
Copyright © Masatomo Suzuki 2022 All Rights Reserved
4