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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》 |
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基本法
「個人情報」の定義(2条1項)の論点
(1)本文柱書関係
①「生存する」とは?→死者の情報を除外する理由は?
②「個人に関する情報であって」とは?
(2)1号個人情報関係
①「氏名、生年月日その他の記述等」とは?
②「他の情報と容易に照合することができ」(容易照合性)とは?
③「音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項」とは?
→ディスプレイ上の表示は?
④「個人を識別することができるもの」(個人識別性)とは?
(3)2号個人情報関係( 「個人識別符号」)
①政令指定の符号は限定列挙か例示列挙か?
②「個人識別符号」以外の個人別に付された番号、記号その他の符号(個人識別
子)は1号個人情報になり得るか?
③「個人識別符号」は必要不可欠な法令用語か?
(4)全体
「個人情報」の定義が新個人情報保護法2条1項によって公民統一されたが、従前、
行政機関個人情報保護法の「個人情報」の定義(2条2項)の解釈において採用さ
れていた行政機関情報公開法5条1号(不開示情報)との(車の両輪)関係を
切断した解釈に転換するのか?(文書管理法制からデータ保護法制へ)
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「個人情報」の定義(2条1項)の論点
(1)本文柱書関係
①「生存する」とは?→死者の情報を除外する理由は?
②「個人に関する情報であって」とは?
(2)1号個人情報関係
①「氏名、生年月日その他の記述等」とは?
②「他の情報と容易に照合することができ」(容易照合性)とは?
③「音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項」とは?
→ディスプレイ上の表示は?
④「個人を識別することができるもの」(個人識別性)とは?
(3)2号個人情報関係( 「個人識別符号」)
①政令指定の符号は限定列挙か例示列挙か?
②「個人識別符号」以外の個人別に付された番号、記号その他の符号(個人識別
子)は1号個人情報になり得るか?
③「個人識別符号」は必要不可欠な法令用語か?
(4)全体
「個人情報」の定義が新個人情報保護法2条1項によって公民統一されたが、従前、
行政機関個人情報保護法の「個人情報」の定義(2条2項)の解釈において採用さ
れていた行政機関情報公開法5条1号(不開示情報)との(車の両輪)関係を
切断した解釈に転換するのか?(文書管理法制からデータ保護法制へ)
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