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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第4回 5/11)《厚生労働省》 |
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これまでの検討会で頂いた主なご意見
〇
以下は、これまでの検討会で頂いた主なご意見を事務局の責任でまとめたもの。
(議論の進め方)
▶ 個人情報保護法で定義された「仮名加工情報」の取扱い(ルール)が、医療分野に必ずしもなじまない、
という点が議論の出発点。そもそも、個人情報保護法は、仮名化された情報の取扱いをくまなく規律して
いるものではない。
その上で、具体的なニーズや実態を踏まえて、現行法の解釈で対応可能なのか、それだけでは不十分なの
でガイドライン等で明確化するのか、あるいは立法措置を検討するのか、という順序で検討していくとい
いのではないか。
▶ 一般法である個人情報保護法を前提として医療分野における研究開発のあり方を考えていくのは、もはや
限界に来ているのではないだろうか。医療の特性を踏まえた個別性のある議論を行っていくことが必要で
はないか。その際、欧米の事例等を参考にしながら議論を進めてはどうか。
▶ 医療情報は貴重な社会資源である。日本では、どうしてもリスクに関する議論が先行しがちであるが、情
報を活用することによる社会的なメリットを意識した議論を進めるべきではないだろうか。
▶ 次世代医療基盤法の見直しに向けたWGと本検討会とが相互に連携し、それぞれの役割を的確に果たしな
がら進めていくことが重要ではないか。省庁が違うから難しいかもしれないが、同じ資料で議論するとか、
どこかのタイミングで合同で議論するといったことも考えられるのではないか。
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以下は、これまでの検討会で頂いた主なご意見を事務局の責任でまとめたもの。
(議論の進め方)
▶ 個人情報保護法で定義された「仮名加工情報」の取扱い(ルール)が、医療分野に必ずしもなじまない、
という点が議論の出発点。そもそも、個人情報保護法は、仮名化された情報の取扱いをくまなく規律して
いるものではない。
その上で、具体的なニーズや実態を踏まえて、現行法の解釈で対応可能なのか、それだけでは不十分なの
でガイドライン等で明確化するのか、あるいは立法措置を検討するのか、という順序で検討していくとい
いのではないか。
▶ 一般法である個人情報保護法を前提として医療分野における研究開発のあり方を考えていくのは、もはや
限界に来ているのではないだろうか。医療の特性を踏まえた個別性のある議論を行っていくことが必要で
はないか。その際、欧米の事例等を参考にしながら議論を進めてはどうか。
▶ 医療情報は貴重な社会資源である。日本では、どうしてもリスクに関する議論が先行しがちであるが、情
報を活用することによる社会的なメリットを意識した議論を進めるべきではないだろうか。
▶ 次世代医療基盤法の見直しに向けたWGと本検討会とが相互に連携し、それぞれの役割を的確に果たしな
がら進めていくことが重要ではないか。省庁が違うから難しいかもしれないが、同じ資料で議論するとか、
どこかのタイミングで合同で議論するといったことも考えられるのではないか。
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