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資料1-2-4診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
II 度以上を医療費助成の対象とする。
ベーチェット病の重症度基準
Stage
内 容
眼症状以外の主症状(口腔粘膜のアフタ性潰瘍、皮膚症状、外陰部潰瘍)のみられるも
I
の
StageⅠの症状に眼症状として虹彩毛様体炎が加わったもの
II
StageⅠの症状に関節炎や副睾丸炎が加わったもの
III
網脈絡膜炎がみられるもの
失明の可能性があるか、失明に至った網脈絡膜炎及びその他の眼合併症を有するもの
IV
活動性、ないし重度の後遺症を残す特殊病型(腸管ベーチェット病、血管ベーチェット
病、神経ベーチェット病)である
生命予後に危険のある特殊病型ベーチェット病である
V
慢性進行型神経ベーチェット病である
注1 StageI・II については活動期(下記参照)病変が1年間以上みられなければ、固定期(寛解)
と判定するが、判定基準に合わなくなった場合には固定期から外す。
2 失明とは、両眼の視力の和が 0.12 以下又は両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のものをい
う。
3 ぶどう膜炎、皮下血栓性静脈炎、結節性紅斑様皮疹、外陰部潰瘍(女性の性周期に連動した
ものは除く。)、関節炎症状、腸管潰瘍、進行性の中枢神経病変、進行性の血管病変、副睾丸
炎のいずれかがみられ、理学所見(眼科的診察所見を含む。)あるいは検査所見(血清 CRP、
血清補体価、髄液所見、腸管内視鏡所見など)から炎症兆候が明らかなもの。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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II 度以上を医療費助成の対象とする。
ベーチェット病の重症度基準
Stage
内 容
眼症状以外の主症状(口腔粘膜のアフタ性潰瘍、皮膚症状、外陰部潰瘍)のみられるも
I
の
StageⅠの症状に眼症状として虹彩毛様体炎が加わったもの
II
StageⅠの症状に関節炎や副睾丸炎が加わったもの
III
網脈絡膜炎がみられるもの
失明の可能性があるか、失明に至った網脈絡膜炎及びその他の眼合併症を有するもの
IV
活動性、ないし重度の後遺症を残す特殊病型(腸管ベーチェット病、血管ベーチェット
病、神経ベーチェット病)である
生命予後に危険のある特殊病型ベーチェット病である
V
慢性進行型神経ベーチェット病である
注1 StageI・II については活動期(下記参照)病変が1年間以上みられなければ、固定期(寛解)
と判定するが、判定基準に合わなくなった場合には固定期から外す。
2 失明とは、両眼の視力の和が 0.12 以下又は両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のものをい
う。
3 ぶどう膜炎、皮下血栓性静脈炎、結節性紅斑様皮疹、外陰部潰瘍(女性の性周期に連動した
ものは除く。)、関節炎症状、腸管潰瘍、進行性の中枢神経病変、進行性の血管病変、副睾丸
炎のいずれかがみられ、理学所見(眼科的診察所見を含む。)あるいは検査所見(血清 CRP、
血清補体価、髄液所見、腸管内視鏡所見など)から炎症兆候が明らかなもの。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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