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○個別事項(その7)について-2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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医療安全対策加算について
○ 組織的な医療安全対策の評価として、医療安全対策加算を設けている。
○ 医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携しつつ、当該保険医療
機関の医療安全に係る状況を把握し、その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を
継続的に実施していることを求めている。
A234 医療安全対策加算(入院初日)
1 医療安全対策加算1 85点
2 医療安全対策加算2 30点
注1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の
特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。
(算定留意事項)
(1) 医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したものであり、当該保険
医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。なお、ここでいう入院
初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できな
い。
(2) 組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携し
つつ、当該保険医療機関の医療安全に係る状況を把握し、その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務
改善等を継続的に実施していることをいう。
(3) 医療安全確保のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療安全管理者が必要に応じて各部門におけ
る医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を記録していること。

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