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○個別事項(その7)について-2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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画像診断管理加算について
○ 専ら画像診断を担当する常勤の医師が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診
断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合
に、画像診断管理加算を月の最初の診断の日に加算できる。
2 画像診断管理加算2に関する施設基準

3 画像診断管理加算3に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を
10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年
以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、
Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むもので
あること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以
上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時
間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及
びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行わ
れていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断の
うち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅く
とも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されて
いること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(7) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する
場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確
保していること。
(8) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っ
ていること。

(1) 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を
10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年
以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、
Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むもので
あること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が6名以
上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時
間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及
びMRI撮影について、(2)の医師の下に画像情報の管理が行われている
こと。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断の
うち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2) の医師により遅くとも撮影
日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されているこ
と。
(5) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備さ
れていること。
(6) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医
療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影に
ついて、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っているこ
と。
(7) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(8) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する
場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確
保していること。
(9) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っ
ていること。
(10) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行ってい
ること。その際、施設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、
患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化
を行っていること。

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