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○個別事項(その7)について-2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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画像診断管理加算について
○ 専ら画像診断を担当する常勤の医師が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診
断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合
に、画像診断管理加算を月の最初の診断の日に加算できる。
第4部 画像診断
通則4 画像診断管理加算1 70点
通則5 画像診断管理加算2 180点、画像診断管理加算3 300点
4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管
理加算1として、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞ
れについて月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3を算定する場合はこの限りでない。
5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2又は画像診断
管理加算3として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り180点又は300点を所定点
数に加算する。
(施設基準通知)(抄)
第30 画像診断管理加算

1 画像診断管理加算1に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上
の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修
了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像
情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(5) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。

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