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○個別事項(その7)について-2 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/3)《厚生労働省》 |
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DPC/PDPSにおける持参薬の取扱いについて
○ DPC/PDPSにおいては、入院中に使用する薬剤は、入院する病院において入院中に処方することが原則
なっている。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の
一部改正等に伴う実施上の留意事項について(保医発0323第2号(令和2年3月23日))
(中略)
第3 費用の算定方法
3 その他
3 その他
(1) (略)
(2) 入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院する病院において入院中に処方する
ことが原則であり、入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に
係るものとして、あらかじめ当該又は他の病院等で処方された薬剤を患者に持参させ、
当該病院が使用することは特別な理由がない限り認められない。なお、特別な理由とは、
単に病院や医師等の方針によるものではなく、個々の患者の状態等に応じた個別具体
的な理由であることが必要である(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する
場合については、当該特別な理由を診療録に記載すること。)。
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○ DPC/PDPSにおいては、入院中に使用する薬剤は、入院する病院において入院中に処方することが原則
なっている。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の
一部改正等に伴う実施上の留意事項について(保医発0323第2号(令和2年3月23日))
(中略)
第3 費用の算定方法
3 その他
3 その他
(1) (略)
(2) 入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院する病院において入院中に処方する
ことが原則であり、入院が予定されている場合に、当該入院の契機となる傷病の治療に
係るものとして、あらかじめ当該又は他の病院等で処方された薬剤を患者に持参させ、
当該病院が使用することは特別な理由がない限り認められない。なお、特別な理由とは、
単に病院や医師等の方針によるものではなく、個々の患者の状態等に応じた個別具体
的な理由であることが必要である(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する
場合については、当該特別な理由を診療録に記載すること。)。
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