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○個別事項(その7)について-2 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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病理診断管理加算について
○ 専ら病理診断を担当する常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合に、病
理診断管理加算を加算できる。

N006 病理診断料 注4
イ 病理診断管理加算1 (1)組織診断を行った場合 120点、(2)細胞診断を行った場合 60点
ロ 病理診断管理加算2 (1)組織診断を行った場合 320点、(2)細胞診断を行った場合 160点
4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら
担当する常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
(施設基準通知)(抄)
第84 の7 病理診断管理加算
1 病理診断管理加算1に関する施設基準
(1) 病理診断科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、病理診断
を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいう。
(3) 病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていることが望ましい。
2 病理診断管理加算2に関する施設基準
(1) 病理診断科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上及び病理診断を専ら担当する常勤の医
師(専ら病理診断を担当した経験を7年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、病理診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の
大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいう。
(3) 病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
(4) 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていること。
(5) 臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための会合(CPC:Clinicopathological Conference)を少なくと
も年2回以上行っていること。
(6) 同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていること。なお、診断に当たる医師
のうち少なくとも1名以上は専ら病理診断を担当した経験を5年以上有すること。

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