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○個別事項(その7)について-2 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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HIF-PH阻害剤の収載時の対応について
○ HIF-PH阻害剤については、エリスロポエチン製剤と比較した場合の有効性は非劣性であったが、包括薬剤
に規定されていないこと及び内服薬であるため院外処方が可能であることから、出来高算定となるものであっ
た。
〇 そのため、取扱いを新たに定める必要があり、令和2年度改定までの間は、包括対象とみなした上で、院内
処方のみとしていた。
HIF-PHD阻害薬の収載に伴う対応について

令和元年11月13日中医協総会了承

【現状・課題】
○ J038人工腎臓については、エリスロポエチン(ESA)製剤は技術料へ包括化されているが、HIF-PHD阻害薬(ロキサデュスタット:エベレンゾ錠
※)は内服薬のため包括されておらず、特段の対応を行わなければ、出来高で算定可能となる。
※ なお、エベレンゾ錠についてはESA製剤と有効性は非劣性と評価。
○ 本年10月9日の中医協の議論において、令和2年度診療報酬改定では、HIF-PHD阻害薬を用いる場合の評価について、新たな診療報酬点
数の評価体系の必要性について協議が行われたところ。
○ 今般、エベレンゾ錠が保険収載されることを踏まえ、本年11月から令和2年3月までの対応について、検討が必要。

【対応】
○ HIF-PHD製剤(ロキサデュスタット:エベレンゾ錠)についても、ESA製剤と同様とみなし、J038人工腎臓の技術料へ包括されるものとして取り
扱うこととし、出来高算定は行えないこととする。

○ 対象となる処置
J038 人工腎臓

○ 留意事項
「J038 人工腎臓」の留意事項について、以下のように加える。
「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)には、ロキサデュスタット錠は、エリスロポエチン製剤及びダルベポエチン
製剤と同様のものとみなし、その費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。
「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)であって、ロキサデュスタット錠を処方する場合には、院内処方を行うこと。

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