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○個別事項(その7)について-2 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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平成26年度診療報酬改定

長期療養患者の受け皿の確保等について①
療養病棟における透析患者の受入の促進

 慢性維持透析を実施している患者についての評価を新設する。
(新)

慢性維持透析管理加算 100点(1日につき)

[算定要件]
・療養病棟入院基本料1を届け出ていること。
・自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜還流又は血漿交換療法を行っている患者について算定する。
(毎日実施されている必要はないが、持続的に適切に行われていること。)

療養病棟における超重症児(者)等の受入の促進等

 療養病棟における超重症児(者)等の受入を促進するため、超重症児(者)・準超重
症児(者)加算の対象を15歳を超えて障害を受けた者にも拡大する。
 また、病床の機能分化を進めるため、平成27年4月1日以降、一般病棟の算定日
数を90日までとする(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料、特殊疾患入
院医療管理料を算定する患者は除く。)。

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