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○個別事項(その7)について-2 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-4 重症化予防の取組の推進 -②

移植を含めた腎代替療法情報提供の評価
人工腎臓 導入期加算の見直し
 腎移植の推進に与する取組みや実績をより評価する観点から、人工腎臓の導入期加算について、算定実績
の要件を見直す。
現行
【人工腎臓】
導入期加算1

300点

導入期加算2

400点

[施設基準]
導入期加算2
ア 導入期加算1の施設基準を満たして
いること
イ 在宅自己腹膜灌流指導管理料を過
去1年間で 12 回以上算定していること
ウ 腎移植について、腎移植に向けた手
続きを行った患者が過去2年で1人以
上いること

改定後
【人工腎臓】
導入期加算1

200点

導入期加算2

500点

[施設基準]
導入期加算2
ア 導入期加算1の施設基準を満たしている
こと
イ 在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年
間で 12 回以上算定していること
ウ 腎移植について、腎移植に向けた手続き
を行った患者が前年に3人以上いること

腎代替療法指導管理料の新設
 透析開始前の保存期腎不全の段階から腎代替療法に関する説明・情報提供を実施した場合について新たな
評価を行う。
(新)

腎代替療法指導管理料

500点 (患者1人につき2回に限る。)

[算定要件]
・ 対象となる患者は、次のいずれかの要件を満たす患者であること。
ア 慢性腎臓病の患者であって、3月前までの直近2回のeGFR(mL/分/1.73m2)がいずれも30未満の場合
イ 急速進行性糸球体腎炎等による腎障害により、不可逆的に慢性腎臓病に至ると判断される場合
・ 適切と判断される時期に腎代替療法の情報提供を実施すること。
・ 関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき説明を行うこと。
[施設基準]
・ J038 人工腎臓 導入期加算2の施設基準に準じる。
・ 以下の職種が連携して診療を行う体制があること。
ア 腎臓内科の診療に従事した経験を3年以上有する専任の常勤医師
イ 5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有する専任の常勤看護師

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