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○個別事項(その7)について-2 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/3)《厚生労働省》 |
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透析診療に係る診療報酬上の評価について①
慢性維持透析を行った場合
場合1
場合2
場合3
規定患者※1
1,924点 (591,668回)
1,884点 (17,337回)
1,844点 (4,841回)
規定患者以外
1,798点 (11,904回)
1,758点 (167回)
1,718点 (82回)
規定患者※1
2,084点 (2,727,025回)
2,044点 (79,006回)
1,999点 (17,591回)
規定患者以外
1,958点 (47,955回)
1,918点 (1,222回)
1,873点 (337回)
規定患者※1
2,219点 (329,443回)
2,174点 (4,347回)
2,129点 (1,054回)
規定患者以外
2,093点 (5,262回)
2,048点 (236回)
2,003点 (16回)
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
4 その他の場合
※1 規定患者:HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者
1,580点 (92,656回)
【施設基準】
* カッコ内は社会医療診療行為別統計(令和2年6月審査分)の算定回数
(1) 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
① 透析用監視装置の台数が26 台未満であること。
② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2) 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
① 透析用監視装置の台数が26 台以上であること。
② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 以上4.0 未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
※ 慢性維持透析を行った場合3については、「1」又は「2」の施設基準のいずれかに該当するものとして届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において算定する。
人工腎臓の算定回数
3,000,000
慢性維持透析を行った場合別の届出医療機関数
人工腎臓 慢性維持透析1 4時間未満の場合
2,500,000
人工腎臓 慢性維持透析1 4時間以上5時間
未満の場合
2,500
2,000
人工腎臓 慢性維持透析1 5時間以上の場合
2,000,000
人工腎臓 慢性維持透析2 4時間未満の場合
1,500,000
人工腎臓 慢性維持透析2 4時間以上5時間
2,832,167
2,688,152
2,774,980
1,500
1,000
未満の場合
人工腎臓 慢性維持透析2 5時間以上の場合
500
1,000,000
人工腎臓 慢性維持透析3 4時間未満の場合
人工腎臓 慢性維持透析3 4時間以上5時間
500,000
未満の場合
人工腎臓 慢性維持透析3 5時間以上の場合
0
人工腎臓 その他
2018年
2019年
社会医療診療行為別統計(2018年~2020年6月審査分)の算定回数
2020年
2020年については、規定患者及び規定患者以外の合計数
0
2018年
2019年
2020年
慢性維持透析を行った場合1(病院数)
慢性維持透析を行った場合1(診療所数)
慢性維持透析を行った場合2(病院数)
慢性維持透析を行った場合2(診療所数)
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慢性維持透析を行った場合
場合1
場合2
場合3
規定患者※1
1,924点 (591,668回)
1,884点 (17,337回)
1,844点 (4,841回)
規定患者以外
1,798点 (11,904回)
1,758点 (167回)
1,718点 (82回)
規定患者※1
2,084点 (2,727,025回)
2,044点 (79,006回)
1,999点 (17,591回)
規定患者以外
1,958点 (47,955回)
1,918点 (1,222回)
1,873点 (337回)
規定患者※1
2,219点 (329,443回)
2,174点 (4,347回)
2,129点 (1,054回)
規定患者以外
2,093点 (5,262回)
2,048点 (236回)
2,003点 (16回)
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
4 その他の場合
※1 規定患者:HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者
1,580点 (92,656回)
【施設基準】
* カッコ内は社会医療診療行為別統計(令和2年6月審査分)の算定回数
(1) 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
① 透析用監視装置の台数が26 台未満であること。
② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(2) 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
① 透析用監視装置の台数が26 台以上であること。
② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 以上4.0 未満であること。
イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
※ 慢性維持透析を行った場合3については、「1」又は「2」の施設基準のいずれかに該当するものとして届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において算定する。
人工腎臓の算定回数
3,000,000
慢性維持透析を行った場合別の届出医療機関数
人工腎臓 慢性維持透析1 4時間未満の場合
2,500,000
人工腎臓 慢性維持透析1 4時間以上5時間
未満の場合
2,500
2,000
人工腎臓 慢性維持透析1 5時間以上の場合
2,000,000
人工腎臓 慢性維持透析2 4時間未満の場合
1,500,000
人工腎臓 慢性維持透析2 4時間以上5時間
2,832,167
2,688,152
2,774,980
1,500
1,000
未満の場合
人工腎臓 慢性維持透析2 5時間以上の場合
500
1,000,000
人工腎臓 慢性維持透析3 4時間未満の場合
人工腎臓 慢性維持透析3 4時間以上5時間
500,000
未満の場合
人工腎臓 慢性維持透析3 5時間以上の場合
0
人工腎臓 その他
2018年
2019年
社会医療診療行為別統計(2018年~2020年6月審査分)の算定回数
2020年
2020年については、規定患者及び規定患者以外の合計数
0
2018年
2019年
2020年
慢性維持透析を行った場合1(病院数)
慢性維持透析を行った場合1(診療所数)
慢性維持透析を行った場合2(病院数)
慢性維持透析を行った場合2(診療所数)
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