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○個別事項(その7)について-2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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医療技術評価分科会における医療技術の評価について
○ 評価対象となる技術については、順次対象を拡大しており、現行では、医科診療報酬点数表第2章特掲診療料第1部
(医学管理等)から第13部(病理診断)、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診療料第1部(医学管理等)から第14部
(病理診断)に該当する技術として評価されている又はされることが適当なものとしている。

令和4年度改定に向けた進め方
【医療技術の評価方法】
○ 学会等から提出された提案書については、学会ヒアリング
やワーキンググループの意見を踏まえ、分科会において評
価する。
○ 先進医療として実施されている医療については、先進医療
会議の検討結果を踏まえつつ、診療における位置づけや保
険適用の優先度等の観点も含め、当該医療技術の保険適
用の必要性・妥当性について評価する。

医療技術評価分科会における評価の対象となる技術の範囲の変遷
~平成20年度

・医科診療報酬点数表第2章特掲診療料
第3部(検査)から第12部(放射線治療)
・歯科診療報酬点数表第2章特掲診療料
第3部(検査)から第13部(歯科矯正)

平成22年度~

・医科診療報酬点数表第2章特掲診療料
第2部(在宅医療)から第13部(病理診断)
・歯科診療報酬点数表第2章特掲診療料
第2部(在宅医療)から第14部(病理診断)

平成26年度~

・医科診療報酬点数表第2章特掲診療料
第1部(医学管理等)から第13部(病理診断)
・歯科診療報酬点数表第2章特掲診療料
第1部(医学管理等)から第14部(病理診断)

【評価対象】
① 分科会に提案書が提出された医療技術:以下のいずれも
満たすもの

診療報酬点数表(特掲診療料)に該当する技術とし
て評価されている又はされることが適当なもの。

アウトカムが改善する等の有効性をデータで示すこ
とができるもの。
※ ただし、医療技術の実施にあたり薬事承認されていない医薬品、
医療機器又は体外診断薬を使用するものは、原則として対象外とす
る。

② 先進医療として実施されている医療技術

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