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参考資料3 病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29434.html
出典情報 高齢者医薬品適正使用検討会(第16回 11/30)《厚生労働省》
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5)入院中(ポリファーマシーに関するカンファレンスでの処方見直しの検
討)
ア)処方見直し対象患者をスクリーニングする
・入院前・入院時に把握した情報に基づき、対象患者のスクリーニングを行う27。

表 11

スクリーニング条件の例

(定量的条件)
・直近1週間以内に特定の病棟に入院した一定の年齢(例:75 歳)以上
・自院他院問わず、入院前に内服を開始して一定の期間(例:4週間)以上経過し
た内服薬が一定の種類数(例:6種類)以上処方されている28
※薬剤種類数は目的に応じて 10 種類以上などに限定してもよい。
・一定の日数(例:10 日)以上入院する予定がある
・一定の診療科数(例:2科)以上の診療科、または一定の医療機関数(例:2医
療機関)以上の医療機関を受診している
・PIMs を服用している
(定性的条件)
・患者や家族が処方見直しを希望している
・入院前の医療機関から処方見直しに関する依頼がある

イ)主治医29と調整する
・主治医に対し、カンファレンスで担当患者を対象とすることや処方見直し内容につい
て相談し同意を得る。
・かかりつけ医 29 に対しても事前に処方意図を確認し、処方見直しに対する理解を得る
ことが望ましい。難しい場合は、主治医と相談して、もしくは主治医の判断により処

27

スクリーニングは薬剤師が行うことが望ましいが、事務職員などがスクリーニングを行う場合は、判断基準を
客観的に規定しておく。

28

服用薬剤数など単一の指標だけでは限定的なスクリーニングに留まることから、効率的・効果的に抽出するた
めに「東大方式持参薬評価テンプレート」などを活用するとよい。

29

本文中の「主治医」については、断りがない限り入院中の主治医を指し、病院外の主治医は「かかりつけ医」
として表記し、区別している。

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