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資料4-2 ワクチンの安全性に関する評価について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》 |
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別紙
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」 新旧対照表
改
正 後
現
行
定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて
(略)
記
定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて
(略)
記
1 副反応疑い報告について
(1)市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、あらかじめ別紙
様式1並びに急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・
バレ症候群(GBS)調査票、血栓症(血栓塞栓症を含む。)
(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)調査票、心筋炎
調査票及び心膜炎調査票(以下「全種調査票」という。)を管内
の医療機関に配布し、医師等が予防接種法施行規則(昭和 23 年
厚生省令第 36 号)第5条に規定する症状(別紙様式1の報告基
準参照)を診断した場合には、速やかに機構へ FAX(FAX 番号:
0120-176-146、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下
「新型コロナワクチン」という。)予防接種に関するものについ
ては、専用 FAX 番号:0120-011-126)又は電子報告システム(報
告受付サイト URL:https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hc
p/0002.html)にて報告するよう周知すること。この報告は、患
者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うものとするこ
と。FAX による報告の場合、別紙様式1又は国立感染症研究所の
ホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告
書入力アプリにて作成した別紙様式2を使用して報告すること。
また、いずれの手段による報告であっても、その症状が急性散在
性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓
症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
(TTS)(以下「血小板減少症を伴う血栓症」という。)、心
筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞれ急性散在性脳脊髄炎
(ADEM)調査票、ギラン・バレ症候群(GBS)調査票、血
1 副反応疑い報告について
(1)市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、あらかじめ別紙
様式1並びに急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・
バレ症候群(GBS)調査票、血栓症(血栓塞栓症を含む。)
(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)調査票、心筋炎
調査票及び心膜炎調査票(以下「全種調査票」という。)を管内
の医療機関に配布し、医師等が予防接種法施行規則(昭和 23 年
厚生省令第 36 号)第5条に規定する症状(別紙様式1の報告基
準参照)を診断した場合には、速やかに機構へ FAX(FAX 番号:
0120-176-146、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下
「新型コロナワクチン」という。)予防接種に関するものについ
ては、専用 FAX 番号:0120-011-126)又は電子報告システム(報
告受付サイト URL:https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hc
p/0002.html)にて報告するよう周知すること。この報告は、患
者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うものとするこ
と。FAX による報告の場合、別紙様式1又は国立感染症研究所の
ホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告
書入力アプリにて作成した別紙様式2を使用して報告すること。
また、いずれの手段による報告であっても、その症状が急性散在
性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓
症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
(TTS)(以下「血小板減少症を伴う血栓症」という。)、心
筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞれ急性散在性脳脊髄炎
(ADEM)調査票、ギラン・バレ症候群(GBS)調査票、血
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」 新旧対照表
改
正 後
現
行
定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて
(略)
記
定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて
(略)
記
1 副反応疑い報告について
(1)市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、あらかじめ別紙
様式1並びに急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・
バレ症候群(GBS)調査票、血栓症(血栓塞栓症を含む。)
(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)調査票、心筋炎
調査票及び心膜炎調査票(以下「全種調査票」という。)を管内
の医療機関に配布し、医師等が予防接種法施行規則(昭和 23 年
厚生省令第 36 号)第5条に規定する症状(別紙様式1の報告基
準参照)を診断した場合には、速やかに機構へ FAX(FAX 番号:
0120-176-146、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下
「新型コロナワクチン」という。)予防接種に関するものについ
ては、専用 FAX 番号:0120-011-126)又は電子報告システム(報
告受付サイト URL:https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hc
p/0002.html)にて報告するよう周知すること。この報告は、患
者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うものとするこ
と。FAX による報告の場合、別紙様式1又は国立感染症研究所の
ホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告
書入力アプリにて作成した別紙様式2を使用して報告すること。
また、いずれの手段による報告であっても、その症状が急性散在
性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓
症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
(TTS)(以下「血小板減少症を伴う血栓症」という。)、心
筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞれ急性散在性脳脊髄炎
(ADEM)調査票、ギラン・バレ症候群(GBS)調査票、血
1 副反応疑い報告について
(1)市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、あらかじめ別紙
様式1並びに急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・
バレ症候群(GBS)調査票、血栓症(血栓塞栓症を含む。)
(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)調査票、心筋炎
調査票及び心膜炎調査票(以下「全種調査票」という。)を管内
の医療機関に配布し、医師等が予防接種法施行規則(昭和 23 年
厚生省令第 36 号)第5条に規定する症状(別紙様式1の報告基
準参照)を診断した場合には、速やかに機構へ FAX(FAX 番号:
0120-176-146、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下
「新型コロナワクチン」という。)予防接種に関するものについ
ては、専用 FAX 番号:0120-011-126)又は電子報告システム(報
告受付サイト URL:https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hc
p/0002.html)にて報告するよう周知すること。この報告は、患
者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うものとするこ
と。FAX による報告の場合、別紙様式1又は国立感染症研究所の
ホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告
書入力アプリにて作成した別紙様式2を使用して報告すること。
また、いずれの手段による報告であっても、その症状が急性散在
性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓
症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)
(TTS)(以下「血小板減少症を伴う血栓症」という。)、心
筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞれ急性散在性脳脊髄炎
(ADEM)調査票、ギラン・バレ症候群(GBS)調査票、血