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資料4-2 ワクチンの安全性に関する評価について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》 |
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栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限
る。)(TTS)調査票(以下「TTS調査票」という。)、心
筋炎調査票又は心膜炎調査票を作成して報告するものとするこ
と。なお、心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合にあっては、
心筋炎調査票及び心膜炎調査票の両方を作成して報告すること。
(削除)
栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限
る。)(TTS)調査票(以下「TTS調査票」という。)、心
筋炎調査票又は心膜炎調査票を作成して報告するものとするこ
と。なお、心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合にあっては、
心筋炎調査票及び心膜炎調査票の両方を作成して報告すること。
また、「心筋炎」又は「心膜炎」について、電子報告システムに
て機構へ報告する場合は、当分の間、当該システムに従って心筋
炎調査票又は心膜炎調査票に係る調査項目以外の事項を報告する
とともに、当該調査票については別途 FAX にて報告すること。
(2)~(8)
(略)
(2)~(8)
(略)
(9)市町村が被接種者又は保護者(以下「保護者等」とい
う。)からの定期の予防接種等後に発生した健康被害に関し相談
を受けた場合等には、必要に応じて、別紙様式3に必要事項を記
入するよう促すとともに、それを都道府県を通じて、厚生労働省
健康局予防接種担当参事官室へ電子メール(メールアドレス:yo
boseshu@mhlw.go.jp)にて報告すること。
この場合において、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対
し、(1)の報告の提出を促すとともに、医師等が報告基準に該
当せず因果関係もないと判断しているなどの理由により、報告を
しない場合には、その理由も添えて厚生労働省へ報告すること。
(9)市町村が被接種者又は保護者(以下「保護者等」とい
う。)からの定期の予防接種等後に発生した健康被害に関し相談
を受けた場合等には、必要に応じて、別紙様式3に必要事項を記
入するよう促すとともに、それを都道府県を通じて、厚生労働省
健康局健康課へ電子メール(メールアドレス:yoboseshu@mhlw.
go.jp)にて報告すること。
この場合において、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対
し、(1)の報告の提出を促すとともに、医師等が報告基準に該
当せず因果関係もないと判断しているなどの理由により、報告を
しない場合には、その理由も添えて厚生労働省へ報告すること。
2~4
(略)
2~4
(略)
5
新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種に係る対応
5 新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種に係る対応
新型コロナワクチンについては、これまでワクチン接種との因
新型コロナワクチンについては、これまでワクチン接種との因
果関係が示されていない症状も含め、幅広く評価を行っていく必 果関係が示されていない症状も含め、幅広く評価を行っていく必
要があることから、当面の間、以下の症状については当該規定に 要があることから、当面の間、以下の症状については当該規定に
る。)(TTS)調査票(以下「TTS調査票」という。)、心
筋炎調査票又は心膜炎調査票を作成して報告するものとするこ
と。なお、心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合にあっては、
心筋炎調査票及び心膜炎調査票の両方を作成して報告すること。
(削除)
栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限
る。)(TTS)調査票(以下「TTS調査票」という。)、心
筋炎調査票又は心膜炎調査票を作成して報告するものとするこ
と。なお、心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合にあっては、
心筋炎調査票及び心膜炎調査票の両方を作成して報告すること。
また、「心筋炎」又は「心膜炎」について、電子報告システムに
て機構へ報告する場合は、当分の間、当該システムに従って心筋
炎調査票又は心膜炎調査票に係る調査項目以外の事項を報告する
とともに、当該調査票については別途 FAX にて報告すること。
(2)~(8)
(略)
(2)~(8)
(略)
(9)市町村が被接種者又は保護者(以下「保護者等」とい
う。)からの定期の予防接種等後に発生した健康被害に関し相談
を受けた場合等には、必要に応じて、別紙様式3に必要事項を記
入するよう促すとともに、それを都道府県を通じて、厚生労働省
健康局予防接種担当参事官室へ電子メール(メールアドレス:yo
boseshu@mhlw.go.jp)にて報告すること。
この場合において、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対
し、(1)の報告の提出を促すとともに、医師等が報告基準に該
当せず因果関係もないと判断しているなどの理由により、報告を
しない場合には、その理由も添えて厚生労働省へ報告すること。
(9)市町村が被接種者又は保護者(以下「保護者等」とい
う。)からの定期の予防接種等後に発生した健康被害に関し相談
を受けた場合等には、必要に応じて、別紙様式3に必要事項を記
入するよう促すとともに、それを都道府県を通じて、厚生労働省
健康局健康課へ電子メール(メールアドレス:yoboseshu@mhlw.
go.jp)にて報告すること。
この場合において、市町村は当該健康被害を診断した医師等に対
し、(1)の報告の提出を促すとともに、医師等が報告基準に該
当せず因果関係もないと判断しているなどの理由により、報告を
しない場合には、その理由も添えて厚生労働省へ報告すること。
2~4
(略)
2~4
(略)
5
新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種に係る対応
5 新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種に係る対応
新型コロナワクチンについては、これまでワクチン接種との因
新型コロナワクチンについては、これまでワクチン接種との因
果関係が示されていない症状も含め、幅広く評価を行っていく必 果関係が示されていない症状も含め、幅広く評価を行っていく必
要があることから、当面の間、以下の症状については当該規定に 要があることから、当面の間、以下の症状については当該規定に