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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (11 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html
出典情報 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》
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中間とりまとめ
参考資料

面接指導の実施時期について
水準
時間外・休日労働が100時間
以上となる頻度

A水準

A・B・連携B・C水準

B・連携B・C水準

低い

高い

睡眠及び疲労の状況の
事前確認の実施時期

当該月の時間外・休日労働が80時間を超
えた後

ある程度の疲労蓄積が想定される時期
(当該月の時間外・休日労働が80時間前
後となる時期が望ましい)

面接指導の実施時期

事前確認で一定の疲労の蓄積が予想され
る場合 注 は当該月の時間外・休日労働が
100時間に到達する前に実施しなければ
ならない。

※ただし、当該月の時間外・休日労働が
100時間に到達する前に実施しなければ
ならない。

毎月あらかじめ決めておいた時期に行う
ことも可能
※ただし、当該月の時間外・休日労働が
100時間に前に実施しなければならない。

注 一定の疲労蓄積が予想される場合とは下記のいずれかに該当した場合である。
① 前月の時間外・休日労働時間数:100時間以上 ② 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック:自覚症状がIV又は負担度の点数が4以上 ④ 面接指導の希望:有

11/1

80時間到達後に疲労度確認を行い、一定の疲労
蓄積ありの場合は、100時間到達前に面接指導を
実施(無しの場合は、100時間到達後でも可)

11/22

ある程度の疲労蓄積が想定される時期(80時間
到達前後の時期が望ましい)に面接指導を実施

疲労度確認
&面接指導

11/1

毎月あらかじめ決めておいた時期に
面接指導を実施することも可能

11/12

疲労度確認
&面接指導

80時間到達

11/22

80時間到達

11/30

12/1

面接指導
100時間到達

11/26

11/22

11/18

11/28

11/26

疲労度確認 面接指導

80時間到達

11/1

11/24

12/1

100時間到達

11/24

12/1

100時間到達

12/10

疲労度確認
10 10
&面接指導