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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (74 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html
出典情報 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》
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Cー1水準の指定に係る都道府県・医療機関の手続きの流れ





必要書類を揃えて都道府県へC-1水準(プログラム/カリキュラム別)の指定申請
特に、各プログラム/カリキュラムの「研修医療機関における時間外・休日労働想定最大時間数の記載」が明示されている資料を添付(※)
※ 医政局医事課医師臨床研修推進室または各学会が求める、各医療機関における時間外・休日労働想定最大時間数の明示方法に沿って作成した資料で代用することも可能。

C-1水準指定申請受付

地域医療対策協議会における議論 ⇒ C-1水準指定の妥当性を判断
C-1水準を医療機関へ適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可能性があり、地域医療介護
総合確保基金事業の計画や医師確保関連予算の執行計画等、都道府県の実情に照らし、医師の確保を図るために必要と思われる事
項について協議を行い、地域の医療提供体制への影響を確認する。






※ C-1水準の指定が申請されていない場合であっても、都道府県独自の調査等に基づき、地域医療対策協議会におけるC-1水準指定に関する議論を行うことは可能。
また、議論のために地域医療対策協議会を複数回開催することも可能。

議論の結果を反映

医療審議会における議論 ⇒ C-1水準の指定を判断
C-1水準を医療機関へ適用することが地域の医療提供体制の構築方針(医療計画等)と整合的であること及び地域の医療提供体
制全般としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことについて議論を行う。その際、地域の医療提供体制は、地域の医師の確保
と一体不可分であるため、地域医療対策協議会における議論との整合性を確認する。

C-1水準指定結果通知
○ 臨床研修においては、基幹型臨床研修病院の年次報告の締切が毎年4月30日である。「研修医療機関における時間外・休日労働想定最大時間数」
については、令和5年4月30日を締切とする年次報告から記載事項とする予定である。年次報告は研修プログラムとともに病院ホームページに公表される。
○ 専門研修においては、基幹施設がプログラム/カリキュラムを作成し、基本領域学会の一次審査、日本専門医機構の二次審査を経て、例年秋頃に認定
され、その後専攻医の募集が開始される。

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