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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html |
出典情報 | 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》 |
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宿日直許可の対象となる業務等について
○ 「医師の働き方改革に関する検討会」での議論を踏まえて、医師について宿日直許可の対象となる業
務を明確化しました(令和元年7月)。
→ 明確化後、宿日直許可を取得した医療機関も増加しています。
〔許可基準の概要〕
○ 宿日直中の勤務の態様
・ 常態として、ほとんど労働する必要のない勤務であり、通常の労働の継続ではないこと
・ 問診等による診察(軽度の処置を含む)等、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること
・ 夜間に十分睡眠が取り得ること
・ 通常と同態様の業務がまれにあっても、一般的に、常態としてほとんど労働することがない勤務である場合は、許可は
取り消されない
○ 宿日直許可のある宿日直の回数については、個別の事情を考慮して例外が認められる場合があります。
→ 実際に例外が認められた医療機関もあります。
○ 宿日直の回数
・ 宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とする。
・ ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさ
せてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、週1回を超える宿直、月1回を超える日直も可能。
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○ 「医師の働き方改革に関する検討会」での議論を踏まえて、医師について宿日直許可の対象となる業
務を明確化しました(令和元年7月)。
→ 明確化後、宿日直許可を取得した医療機関も増加しています。
〔許可基準の概要〕
○ 宿日直中の勤務の態様
・ 常態として、ほとんど労働する必要のない勤務であり、通常の労働の継続ではないこと
・ 問診等による診察(軽度の処置を含む)等、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること
・ 夜間に十分睡眠が取り得ること
・ 通常と同態様の業務がまれにあっても、一般的に、常態としてほとんど労働することがない勤務である場合は、許可は
取り消されない
○ 宿日直許可のある宿日直の回数については、個別の事情を考慮して例外が認められる場合があります。
→ 実際に例外が認められた医療機関もあります。
○ 宿日直の回数
・ 宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とする。
・ ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさ
せてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、週1回を超える宿直、月1回を超える日直も可能。
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