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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html |
出典情報 | 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》 |
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宿日直許可の仕組みについて
<はじめに>
○ 医療機関が医師に宿直や日直を行わせること自体に労働基準監督署長の許可は不要です。
○ 医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第16条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した
場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確
保されている場として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
○ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
第9条の15の2 法第16条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が
速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認めら
れた場合とする。
○ こうした宿直や日直の時間は「労働時間」であり、労働基準法の労働時間に関する規制が適用されます。
・ 労働時間の限度:原則1日8時間以内・1週40時間以内
・ これを超えて労働させるためには労使協定(36協定)の締結・届出が必要(上限時間あり)
・ これを超えて労働させた場合は割増賃金の支払が必要
○ ただし、労働基準監督署長から許可を受けた場合、許可に沿って行われる宿直や日直は、労働基
準法の労働時間に関する規制が適用除外になります(←宿日直許可の仕組み)
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<はじめに>
○ 医療機関が医師に宿直や日直を行わせること自体に労働基準監督署長の許可は不要です。
○ 医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第16条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した
場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確
保されている場として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
○ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
第9条の15の2 法第16条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が
速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認めら
れた場合とする。
○ こうした宿直や日直の時間は「労働時間」であり、労働基準法の労働時間に関する規制が適用されます。
・ 労働時間の限度:原則1日8時間以内・1週40時間以内
・ これを超えて労働させるためには労使協定(36協定)の締結・届出が必要(上限時間あり)
・ これを超えて労働させた場合は割増賃金の支払が必要
○ ただし、労働基準監督署長から許可を受けた場合、許可に沿って行われる宿直や日直は、労働基
準法の労働時間に関する規制が適用除外になります(←宿日直許可の仕組み)
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