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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (45 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html
出典情報 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》
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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
(評価項目と評価基準)第1版
(項目例)1.1.2人事・労務管理の仕組みと各種規程の整備・届出・周知

令和4年4月1日に厚労省ホームページで公開済
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24850.html

【評価の視点】 人事・労務管理の仕組みや各種規程が適切に整備され、届出、周知がされていることを評価する。
【評価の要素】 ・

就業規則の整備・周知状況

・ 賃金規程の整備・周知状況
・ 育児介護休業に関する規程の整備
・ 医師個人との雇用契約の締結と明示
・ 時間外労働や休日等の正しい申告・管理のための医師への周知
・ 宿日直許可の届出とその時間の取扱いの整備
6.就業規則、賃金規程を作成し、定期的に見直しを行い、変更を行った際には周
知されている
7.就業規則、賃金規程をいつでも医師が確認することができる

○or×
(常に最新の状態を保っていれば○)
○or×
(各部署に配布、院内等に常時掲載しアクセス可能等であれば○)

8.育児・介護休業に関する規程を作成している

○or×

9.常勤・非常勤医師に対し、雇用契約を医師個人と締結し、雇用契約書又は労
働条件通知書を書面で交付している

○or×

10.常勤・非常勤医師に対し、入職時に、就業規則、賃金規程や労働時間の管理
方法に関して、医師本人へ周知している

(メール等を用いた電子交付でも差し支えない)
○or×
(オリエンテーション時にレクチャーを行う、またはマニュアルの配布等をし
ていれば○)

11.宿日直許可の有無による労働時間の取扱い(「宿日直許可のある宿直・日直」 ○or×
と「宿日直許可のない宿直・日直」)を区別して管理している
(宿日直の時間が労働時間に該当するかがわかる資料があれば○)
※番号を○で囲んでいる項目は必須項目。必須項目の評価が×である場合は、評価保留となる。

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