よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (21 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html
出典情報 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

宿日直許可の申請について(その他)

○ 宿日直許可の申請は、宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能
(深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみ、輪番日以外の日、なども可能)です。

○ (宿日直許可の回数について、)事業所ごとに認められた回数の範囲内で、宿日直許可のある業務に従事する
ことができます。

(問)兼業先で週1回宿直し、本務先で週1回宿直することが想定されています。これは宿日直許可の週1の宿直、
月の日直に抵触してしまうのでしょうか。
(答)本務先、兼業先の使用者からの労基法第41条第3号(労基則第23条)に基づく許可の申請について
、申請事業場における宿日直勤務の態様が、各々、昭和22年9月13日付け発基17号等に示す許可基準に
掲げられている条件を満たしていると認められる場合は、いずれも許可されることになります。
一方、労働者が、複数の使用者の下で、各使用者が許可を受けた宿日直勤務に従事する場合、当該勤
務に関しては労基法上の労働時間規制の適用が除外されることから、ややもすれば、同一労働者が短期
間の間に宿日直勤務に頻繁に従事することとなり、通常業務と相まって事業場に長時間にわたり拘束さ
れることにつながること等が懸念されます。
複数の使用者の下で、特定の労働者が許可を受けた宿日直勤務に従事している、又は従事することが予
定されている場合には、当該労働者が頻繁に労働時間規制の適用が除外されることとなる宿日直勤務に
従事することとならないよう、体制等について配慮していただくようお願いします。
20