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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html |
出典情報 | 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》 |
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育児休業を取得しやすい雇用環境整備 及び
妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
改正後の制度の概要
1.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の
事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
周知事項
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・
意向確認の方法
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
注:③④は労働者が希望した場合のみ
オンライン面談もOK
2.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなけれ
ばなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。
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妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
改正後の制度の概要
1.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の
事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
周知事項
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・
意向確認の方法
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
注:③④は労働者が希望した場合のみ
オンライン面談もOK
2.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなけれ
ばなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。
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