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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (22 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html
出典情報 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》
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医師の働き方改革と宿日直許可、地域医療の確保に関する指摘
医師の働き方改革と宿日直許可

Q. 医療法第16条に基づく宿直を行う場合には宿日直許可が必要なのでしょうか。
A.

医療法第16条では病院に医師を宿直させなければならないと規定されています。この医療法第16条に基づく宿
直を医師に行わせること自体に労働基準監督署長による宿日直許可は必要ありません。

Q. では、なぜ、宿日直許可の取得を検討する医療機関が増えているのでしょうか。
A. 宿日直許可を受けた場合には、その許可の範囲で、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。今後、
令和6年4月から医師の時間外労働の上限規制がスタートしますが、
(1) 宿日直許可を受けた場合には、この上限規制との関係で労働時間とカウントされないこと、

(2) 勤務と勤務の間の休息時間(勤務間インターバル)との関係で、宿日直許可を受けた宿日直(9時間以上連続
したもの)については休息時間として取り扱えること、
など、医師の労働時間や勤務シフトなどとの関係で重要な要素になることが考えられます。
地域医療の確保に関する指摘

●大学病院等の医療機関が医師の派遣を通じて地域の医療提供体制を確保している状況


大学病院からの応援で成り立っている地方の医療機関では、宿日直許可が取れないために、通算の上限時間
超過を懸念する大学病院から医師を引き上げられ、医療提供体制を縮小せざるを得なくなる。

地域医療確保のためには、医療機関が適切に宿日直許可を取得することが重要との指摘。

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