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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html |
出典情報 | 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》 |
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労働時間とは?
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間。
業務に必要な準備行為にかかる時間も労働時間
○着替え、清掃等も業務上必須のものは、労働時間。
ですので、診療開始時刻≠始業時間
オンコールは?
○オンコール待機中に実際の診療が発生した場合、当該診療に
従事する時間は労働時間。
○オンコール待機時間全体が労働時間に該当するかどうかは、
院内で緊急時に備えて待っている時間も労働時間
○「手待ち時間」は、労働基準監督署の宿日直許可を得ていて、
かつ、許可範囲内の態様である場合のみ、労働時間としない
ことができる。
労働から離れることが保障されているかどうかを個別に判断。
裁判例は、個別の実態を踏まえて、労働時間に該当すると認めている
もの/認めていないものに分かれている。
セミナー講師を引き受けた
○ 病院に勤務する医師が、勤務先以外の方から頼まれて、
研修・教育、会議・委員会等への出席
○強制・命令であれば労働時間。任意出席としつつも、欠席の
場合に不利益に取扱う等実質上参加が強制されている場合に
は労働時間
セミナーの講師を引き受けるなど、労働者としてはない形で
役務を提供することもあるかと思います。
○ そのような場合、その時間は労働時間には該当しません。
勤務先から指示されて実施する場合は労働時間です。
セミナー主催者に雇用されて実施する場合も労働時間となります。
○医師の研鑽について、考え方と、適切に取り扱うための手続
を示した通達あり。
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労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間。
業務に必要な準備行為にかかる時間も労働時間
○着替え、清掃等も業務上必須のものは、労働時間。
ですので、診療開始時刻≠始業時間
オンコールは?
○オンコール待機中に実際の診療が発生した場合、当該診療に
従事する時間は労働時間。
○オンコール待機時間全体が労働時間に該当するかどうかは、
院内で緊急時に備えて待っている時間も労働時間
○「手待ち時間」は、労働基準監督署の宿日直許可を得ていて、
かつ、許可範囲内の態様である場合のみ、労働時間としない
ことができる。
労働から離れることが保障されているかどうかを個別に判断。
裁判例は、個別の実態を踏まえて、労働時間に該当すると認めている
もの/認めていないものに分かれている。
セミナー講師を引き受けた
○ 病院に勤務する医師が、勤務先以外の方から頼まれて、
研修・教育、会議・委員会等への出席
○強制・命令であれば労働時間。任意出席としつつも、欠席の
場合に不利益に取扱う等実質上参加が強制されている場合に
は労働時間
セミナーの講師を引き受けるなど、労働者としてはない形で
役務を提供することもあるかと思います。
○ そのような場合、その時間は労働時間には該当しません。
勤務先から指示されて実施する場合は労働時間です。
セミナー主催者に雇用されて実施する場合も労働時間となります。
○医師の研鑽について、考え方と、適切に取り扱うための手続
を示した通達あり。
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