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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (87 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html
出典情報 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》
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男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業【産後パパ育休】の創設、
育児休業の分割取得
改正前後の制度の概要

対象期間
取得可能日数

産後パパ育休(R4.10.1~)

育休制度

育休制度

育休とは別に取得可能

(R4.10.1~)

(現行)

子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能
雇用環境の整備など
について、法を上回る
取組を労使協定で定
めている場合は、
1か月前までとできる

原則子が1歳
(最長2歳)まで

原則子が1歳
(最長2歳)まで

原則1か月前まで

原則1か月前まで

申出期限

原則休業の2週間前まで

分割取得

分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)

分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)

原則分割不可

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合
意した範囲で休業中に就業することが可能

原則就業不可

原則就業不可

1歳以降の
延長

育休開始日を柔軟化※1

育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定

1歳以降の
再取得

特別な事情がある場合に限り
再取得可能※2

再取得不可

休業中の就業

※1 1歳(1歳6か月)以降の育児休業について、期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、育休開始日について、1歳(1歳6か月)時点に
加え、配偶者が1歳(1歳6か月)以降の育児休業を取得している場合には、その配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とできるようになります。
※2 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等
が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。

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