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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (88 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html
出典情報 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》
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育児休業の取得の状況の公表の義務付け
改正後の制度の概要


常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表するこ
とが義務付けられます。



具体的には、以下の①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。インターネットの
利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表してください。
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

①育児休業等の取得割合
公表前事業年度(※1)においてその雇用する
男性労働者が育児休業等(※2)をしたものの数
公表前事業年度(※1)において、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したものの数

または

公表前事業年度(※1)においてその雇用する男性労働者が育児休業等
(※2)をしたものの数 及び 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(※3)を

※1 公表前事業年度: 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度
※2 育児休業等:

利用したものの数 の合計数
公表前事業年度(※1)において、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したものの数
産後パパ育休(出生時育児休業)も含みます!

育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業 及び 法第23条第2項(所定労働時間の短縮の代替措置として3歳未満の子を
育てる労働者対象)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関
する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業

※3 育児を目的とした休暇:

目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度。育児休業等及び子の看護休暇は除く。

《例えば…》
失効年休の育児目的での使用、いわゆる「配偶者出産休暇」制度、「育児参加奨励休暇」制度、
子の入園式、卒園式等の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度(法に基づく子の看護休暇を上回る範囲に限る)などが該当。

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