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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html |
出典情報 | 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》 |
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有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
改正前後の制度の概要
現
行
●育児休業の場合
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
●介護休業の場合
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する
日までに契約が満了することが明らかでない
令和4年4月1日~
育児休業・介護休業いずれも、
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結によ
り除外可)
※※育児休業給付、介護休業給付についても同様に緩和
実務上のポイント
○
育児休業の取得要件の、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」については、改正前から変更ありませんが、判断のポイン
トは以下のとおりです。
・ 育児休業の申出があった時点で労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。
・ 事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として、「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されません。
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改正前後の制度の概要
現
行
●育児休業の場合
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
●介護休業の場合
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上
(2) 介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する
日までに契約が満了することが明らかでない
令和4年4月1日~
育児休業・介護休業いずれも、
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結によ
り除外可)
※※育児休業給付、介護休業給付についても同様に緩和
実務上のポイント
○
育児休業の取得要件の、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」については、改正前から変更ありませんが、判断のポイン
トは以下のとおりです。
・ 育児休業の申出があった時点で労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。
・ 事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として、「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されません。
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