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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html |
出典情報 | 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》 |
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妊娠・出産・育児と臨床研修の両立に向けた取組について
臨床研修医の育児休業について
〇 臨床研修医は通常2年間の有期雇用労働者である。今回の育児・介護休業法の改正により、有期雇用労働者の育児休
業の取得要件の一つである「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が廃止されることで、臨床研修医に
ついても、育児休業の取得要件が緩和される。
併せて、臨床研修病院においては、育児休業の取得を希望する臨床研修医が確実に取得できるよう制度の周知を図る
ことが必要となる。
妊娠・出産・育児と臨床研修の両立を図るための方策について
○ 今回の育児・介護休業法改正及び附帯決議並びに「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するた
めの医療法等の一部を改正する法律」の附帯決議の趣旨を踏まえ、以下のとおり、妊娠・出産・育児と臨床研修の両立を
図るための方策を講じたところ。
①臨床研修病院は、妊娠・出産・育児に関する施設及び取組を研修プログラム及び年次報告に記載するとともに、育児休
業を取得した研修医数を年次報告に記載(年次報告の内容は病院のホームページで公表されるため、これらの情報は
臨床研修希望者に対して周知される)
②基幹型臨床研修病院の指定申請の際、研修プログラムに、妊娠・出産・育児に関する施設及び取組を記載
③都道府県は、病院ごとの募集定員の設定時に、年次報告に記載された「妊娠・出産・育児に関する施設及び取組」を勘
案するよう努める(令和6年度研修から)
※妊娠・出産・育児に関する施設及び取組の例
研修医がライフイベントについて相談できる窓口の設置
研修医の子どもが使用できる院内保育園・病児保育室の設置
妊娠中の体調不良時に休憩できる場所やスペースの確保
一時保育利用時・ベビーシッター利用時の補助
医道審議会医師分科会医師臨床研修部会(令和3年12月22日)の資料1を元に作成
臨床研修医の育児休業について
〇 臨床研修医は通常2年間の有期雇用労働者である。今回の育児・介護休業法の改正により、有期雇用労働者の育児休
業の取得要件の一つである「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が廃止されることで、臨床研修医に
ついても、育児休業の取得要件が緩和される。
併せて、臨床研修病院においては、育児休業の取得を希望する臨床研修医が確実に取得できるよう制度の周知を図る
ことが必要となる。
妊娠・出産・育児と臨床研修の両立を図るための方策について
○ 今回の育児・介護休業法改正及び附帯決議並びに「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するた
めの医療法等の一部を改正する法律」の附帯決議の趣旨を踏まえ、以下のとおり、妊娠・出産・育児と臨床研修の両立を
図るための方策を講じたところ。
①臨床研修病院は、妊娠・出産・育児に関する施設及び取組を研修プログラム及び年次報告に記載するとともに、育児休
業を取得した研修医数を年次報告に記載(年次報告の内容は病院のホームページで公表されるため、これらの情報は
臨床研修希望者に対して周知される)
②基幹型臨床研修病院の指定申請の際、研修プログラムに、妊娠・出産・育児に関する施設及び取組を記載
③都道府県は、病院ごとの募集定員の設定時に、年次報告に記載された「妊娠・出産・育児に関する施設及び取組」を勘
案するよう努める(令和6年度研修から)
※妊娠・出産・育児に関する施設及び取組の例
研修医がライフイベントについて相談できる窓口の設置
研修医の子どもが使用できる院内保育園・病児保育室の設置
妊娠中の体調不良時に休憩できる場所やスペースの確保
一時保育利用時・ベビーシッター利用時の補助
医道審議会医師分科会医師臨床研修部会(令和3年12月22日)の資料1を元に作成