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【資料1】医師の働き方改革にかかる国の動向について(221206修正) (4 ページ)

公開元URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html
出典情報 医師の働き方改革に関する説明会(12/8)《総務省》
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2024年4月に向けて医療機関が取り組むこと
☑ 医療機関において医師の勤務実態を把握します。
☑ 兼業・副業について


まずは自院の労働時間の把握を。
兼業・副業先の労働時間も通算します。自己申告等で把握できる体制を。

☑ 宿日直許可の取得について

まずは自院の宿日直許可の有無を確認し、必要な許可は申請を。
兼業・副業先の宿日直許可の有無も自己申告等で把握できる体制を。

☑ 自己研鑽の取扱いについて

自己研鑽の取扱いの明確化、ルール化を。よく話し合いを重ねて。

☑ 目指す水準を設定し、必要な準備、取組を進めます。

※2024年4月1日より前に年間960時間超の医師がいる場合



※制度の趣旨に合った形で、実態に応じた水準を選択

2024年4月以降はA水準を目指す

令和5年度末までの医師労働時間短縮計画の作成に
努める(努力義務)



2024年4月以降はBC水準を目指す


連携B

C1

C2

令和6年度以降の医師労働時間短縮計画を作成し、評価
センターの評価を受け、都道府県知事の指定を受ける

☑ 追加的健康確保措置の実施に向けた体制づくりを進めます。
面接指導の実施

※(水準にかかわらず)月100時間以上見込みの医師に対して実施

勤務間インターバルの確保

※BC水準の場合は“義務”、A水準(一般則超え)の場合は“努力義務”

(注)取組に当たっては、変形労働時間制の活用等、医療機関の実態に応じた労働時間制の適用等も重要な要素になります。

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